対象物が単価50万円未満でも、複数の対象物をあわせることで⼀つの財産取得となり、その価格が総額で50万円(税抜き)以上になる場合も取得財産等管理明細表提出の対象となります。
ここでは経費登録システムで取得財産について⼊⼒をする際に注意するべきポイントをまとめています。⼊⼒する前にご確認ください。
経費登録システム
取得財産がある場合は「経費内訳登録画⾯」の「取得財産の有無」に を付けてください。





対象物が単価50万円未満でも、複数の対象物をあわせることで⼀つの財産取得となり、その価格が総額で50万円(税抜き)以上になる場合も取得財産等管理明細表提出の対象となります。
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