<事業効果及び賃金引上げ等状況報告>
本事業に申請した全事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間の事業効果等の状況について、
「状況報告書(様式第14)」により報告してください。報告期限は事業効果等状況報告期間終了日の翌日から30日以内となります。
【事業効果報告期間のイメージ(一例)】


様式第14入力手引・様式等
【様式第14】第1回〜第4回受付締切分
事業効果および賃金引上げ等状況報告
事業がもたらした効果の報告について
事業がもたらした効果の報告について
※事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間の事業効果等の状況について、状況報告期間終了日の翌日から30日以内に報告
様式第14入力の際の参考資料
【様式第14】第5回〜第6回受付締切分
事業効果および賃金引上げ等状況報告
事業がもたらした効果の報告について
事業がもたらした効果の報告について
※事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間の事業効果等の状況について、状況報告期間終了日の翌日から30日以内に報告
様式第14入力の際の参考資料