専門家謝金について

契約・発注(指導依頼書)

契約・発注(指導承諾書)

納品・完了・検収(指導報告書)

支払い

その他(謝金支払規程)

専門家謝金に関して、実績報告時に必要となる証憑書類・注意点についてご案内いたします。
他の経費とは提出が必要な証憑が異なりますので、注意点を確認のうえ、ご提出をお願いいたします。
また、自社にて謝金支払規程がある場合は、その規程を提出してください。
謝金支払規程が無い場合は、「謝金の支出基準」(補助事業の手引き P.56参照)により支出計算を行ってください。

※支払規程の金額と大きく乖離している場合、妥当性の観点から補助対象外となる場合があります。

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納品・完了・検収(指導報告書)

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その他の経費と同様の支払証憑をご提出下さい。

その他(謝金支払規程)

自社にて謝金支払規程がある場合は、その規程を提出して下さい。
謝金支払規程が無い場合は、補助事業の手引きの【8.補助対象経費 謝金の支出基準】により支出計算を行ってください。
※支払規程の金額と大きく乖離している場合、妥当性の観点から補助対象外となる場合があります。

【謝金規程(サンプル)】

謝金規程

当該専門家がどの「分野別職位」に該当し、何時間の指導・助言を受けたのかが判明する資料をご提出下さい。
※補助事業の手引き【8.補助対象経費 よくある質問 Q1】を参照下さい。

<規程が無い場合の記載方法>

注意点!

謝金規程がない場合は、下記記載の「謝金の支出基準」までしか認められません。※補助事業の手引きP56参照

当該専門家がどの「分野別職位等」に該当するかをお示しいただく必要があります。提出していただく書類に「職位」が明記されていない場合は、本人の名刺やウェブサイト等、「職位」が記載された資料を提出してください。


【職位が記載された名刺(サンプル)】

専門家名刺

【謝金の支出基準】

謝金の支出基準